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親等から贈与を受ける場合の贈与税
 
頭金の一部を親から援助してもらうのも良い方法です。
この際注意したいのが贈与税のことです。
普通、贈与を受けると高額な贈与税がかかりますが、以下の2種類の特例を適用すると贈与税が軽減されます。

なお、併用はできませんのでどちらかの特例を選択することになります。  

(1)住宅取得資金等贈与の特例

父母または祖父母から住宅取得資金等の贈与を受けた場合は、5分5乗方式という特例の計算により、550万円までは贈与税はかかりません。
 また、1,500万円までは税額が以下のように大幅に軽減されます。なお、この特例は平成17年12月31日までの贈与に適用されます。

 <通常の場合の税額と特例を受けた場合の税額>

贈与の金額 特例を受けた場合の税額 通常の場合の税額
550万円 67万円
600万円 5万円 82万円
800万円 25万円 151万円
1,000万円 45万円 231万円
1,500万円 95万円 470万円

(2)住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例

相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税をいったん支払い、その後の相続時に贈与を受けた財産と相続財産とを合計した価格で計算した相続税から既に支払済みの贈与税を控除する制度です。
なお、この特例は平成17年12月31日までの贈与に適用されます。
この相続時精算課税制度において、自分の居住用の住宅を取得する資金または増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の父母からの贈与についても適用され、本来の非課税枠に1,000万円を上乗せした3,500万円が非課税枠となります。

※本来の相続時精算課税制度では、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与のみが認められ、非課税枠は2,500万円です。
  
親等から頭金の一部を借りる場合の注意点
 他人から借金をしたら約定期日に返済するのは当たり前のことです。ところが親子間での金銭貸借は、「あるとき払いの催促なし」になりがちです。
そうなると金銭貸借の形にはなっていますが、贈与を受けたのではないかとの疑念が持たれてしまいます。
親子間とはいえ、 金銭消費貸借契約 を結び、毎月一定日に約定金額を指定口座に振り込み、相応の利息を支払った証拠を残しておくことが大切です。
返済期間の設定も親の年齢等も考え、常識的な期間での返済を心掛けましょう。
 

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